1989-06-21 第114回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
第二に、候補者等は、時候のあいさつや慶弔等に事寄せて有料広告を新聞紙、雑誌等に掲載させ、テレビ、ラジオ、有線テレビ等で放送させてはならないものとし、その違反に対して罰則を設けることとしております。
第二に、候補者等は、時候のあいさつや慶弔等に事寄せて有料広告を新聞紙、雑誌等に掲載させ、テレビ、ラジオ、有線テレビ等で放送させてはならないものとし、その違反に対して罰則を設けることとしております。
○古橋参考人 私先ほど申し上げましたけれども、これほど大きくなるというふうには思っておりませんでしたけれども、先生御指摘のとおり、諸外国におきまして有線テレビ等長年研究されておりまして、その辺の情報もわれわれ十分持っておったわけでございます。